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​OB会 会員規則

《藤枝東高等学校サッカー部OB会規約》

 

(名称、事務所)

第1条 本会は、藤枝東高等学校サッカー部OB会称し、事務所を藤枝市内に置く。

(会 員)

第2条 本会の会員は藤枝東高等学校(志太中学、志太高校、藤枝高校を含む)サッカー部に

    在籍し同校を卒業した者。尚、65歳より特別会員となる。

(目 的)

第3条 本会はサッカーの振興と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

   (1)サッカー競技の振興。

   (2)藤枝東高等学校サッカー部の相談並びに技術援助。

   (3)会報の発行

   (4)サッカー育成のための助成。

   (5)その他本会の目的遂行に必要な事業。

(役 員)

第5条  本会に、次の役員を置く。

   (1)会長  1名    

   (2)副会長 若干名   

   (3)幹事長 1名

   (4)副幹事長 若干名  

   (5)幹事及び常任幹事 若干名

   (6)会 計 3名    

(7)幹 事 2名

 ※その他本会に顧問及び相談役を若干名おくことができる。

(正副会長)

第6条  会長及び副会長は幹事会の推薦により総会において選出する。会長は本会を代表し、

     会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時職務を代理する。

(正副幹事長)

第7条  幹事長及び副幹事長は幹事会において選出する。幹事長は会長・副会長を補佐し、会務を掌理する。

     副幹事長は幹事長の事故ある時職務を代理する。

(常任幹事)

第8条  常任幹事は幹事長が幹事の中より指名選出する。

     常任幹事は幹事長を補佐し、本会の業務を処理する。

(幹 事)

第9条  幹事は各卒業年度毎とに1名以上選出する。幹事は会務の円滑な運営を図る。

(会計、幹事)

第10条  会計は会長が幹事長に諮って幹事の中より指名する。会計は本会の会計を掌る。

      幹事は会長が幹事長に諮って会員の中より委嘱する。監事は会計を監査する。

(役員の任期)

第11条  役員の任期は2年とし、任期が満了しても後任者の就任するまで在任するものとする。

      又補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会 議)

第12条 会議は総会、常任幹事会、幹事会とし、総て会長が招集する。議長は会長が当たり、

     幹事長は司会進行とする。総会は毎年1回行い、次の事項を審議決定する。

    (1)総会の議決を要する役員の選出

    (2)事業計画、予算並びに決算

    (3)本会規約の変更

    (4)その他必要なる事項常任幹事会、幹事会は会の組織、事業、その他について会長の諮問に応じる。

(議 事)

第13条 会議はすべて出席者の過半数をもって決定する。

     可否同数の時は会長が決することとする。

(企画委員会)

第14条  本会の規約にかかげる事業の策定につき検討し、常任幹事会に付議する事項及び

      業務執行上緊急を要する事項について、正副会長、正副幹事長、会計及び総務、庶務

      技術各委員長からなる企画委員を設ける。

(専門委員会)

第15条  1)本会の事業遂行のため、次の専門委員会を設置する。

      ①総務委員会

       会務を掌理し、各委員会の連絡調整に当たる。

      ②庶務委員会

       文書発送、会計事務、諸記録保存等庶務全般の任に当たる。

      ③技術委員会

       技術指導全般の任に当たる。

      2)専門委員会は正副委員長各1名、委員若干名で構成し、常任幹事の中より幹事長

        が任命する。

      3)正副会長、正副幹事長は総ての委員会に所属するものとする。

      4)専門委員会の決議事項は総て常任幹事会の議を経て執行し、その結果を報告する

        ものとする。

(経 費)

第16条  本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会 費)

第17条  会費は年額 5,000円とする。

      但し、65歳で会費を2万円徴収し、以後特別会員として会費の徴収はしない。

(会計年度)

第18条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(慶弔規定)

第19条  慶弔規定は別にこれを定める。

(施行期日)

第20条  本規約は昭和53年5月7日から施行する。

 

(附 則)

第21条  本会の規約は総会の議決によらなければ変更することはできない。

 

      昭和52年 8月28日 規約改正

      昭和53年 5月 7日 規約改正

      昭和62年10月10日 規約改正

      平成 4年 4月26日 規約改正(会費5,000円)

      平成 9年 9月21日 規約改正(特別会員制)

 

 

 

 

慶 弔 規 定 

①    会員が叙勲、褒章を受けた場合及びこれに準じた慶事のあった場合、総会にて披露し、又は有志がその栄誉を讃える会合を開催する。

②    会員の結婚には本会より祝意を表する。

③    会員死亡の場合は、本会より弔意を表し、地域内の者は努めて葬儀に参列する。

④    会員の配偶者死亡の場合も前項に準ずる。

⑤    その他のものについては常任幹事会にて協議の上、これを決定する。

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