後援会 会員規則
静岡県立藤枝東高等学校サッカー部後援会規約
【名 称】
第1条 本会は藤枝東高等学校サッカー部後援会と称する。
【所在地】
第2条 本会の事務所を『藤枝市天王町1-7-1 藤枝東高等学校』内に置く。
【目 的】
第3条
本会は藤枝東高等学校サッカー部の強化育成にともなう物心両面にわたっての援助をし、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
【組 織】
第4条 本会は藤枝東高等学校関係者並びに本会の目的趣旨に賛同する個人と法人をもって構成する。
【事 業】
第5条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.サッカーの強化のための合宿並びに遠征等の助成。
2.サッカー技術向上のための諸施策。
3.サッカー施設の整備拡充及び用具の調達。
4.前各号に掲げるものの他、本会の目的達成に必要な事項。
【役 員】
第6条 本会の役員は次の通りとする。
1.会 長 1名
2.副会長 10名以内。但し、サッカー部OB会の会長を含む。
3.理 事 20名以内。但し、父母の会の会長を含む。
4.監 事 2名。
5.幹 事 若干名。
6.会 計 2名。内1名は藤枝東高等学校の事務局職員とする。
7.顧 問 若干名。
8.相談役 若干名。
【役員の選出と任期】
第7条 役員の選出と任期は次の通りとする。
1.会長、副会長、理事、監事、幹事は役員会で推薦し総会で決定する。
2.会計、顧問、相談役は会長が役員会にはかって委嘱する。
3.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
【役員の職務】
第8条 役員の職務は次の通りとする。
1.会長は本会を総理し、総会及び理事会を招集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代理する。
3.理事は事業の企画運営にあたる。
4.幹事は企画運営に協力する。
【役員会】
第9条 役員会は会長、副会長、理事をもって組織する。尚、監事、幹事、顧問、相談役、会計は役員会に出席して意見を述べることが出来る。
2.役員会は会長が招集する。
3.役員会は役員の過半数が出席しなければ開くことができない。
【総 会】
第10条
1.総会は会長が招集し、毎年1回9月に開催する。ただし、役員会で必要と認めた場合は臨時に総会を開くことができる。
2.総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3.総会の議長は会長がこれにあたる。
4.総会は次の事項を処理するものとする。
[1]事業報告及び決算に関すること。
[2]事業計画及び予算に関すること。
[3]規約の改正に関すること。
[4]役員の選任、解任に関すること。
[5]その他、会長が特に必要と認めたもの。
【会 費】
第11条 会費は次の通りとする。
会費は個人会員年額5,000円以上・法人会員20,000円以上とし、毎年7月末日迄に後援会会計に納入するものとする。
【経 費】
第12条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他をもってあてる。
【会計年度】
第13条 会計年度は8月1日に始まり翌年7月31日をもって終わる。
【その他の事項】
第14条 この規約に定めるものの他、必要な事項は会長が定める。
制定 平成14年9月
改正 平成28年9月